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機器の整備者 整備業者等
●フロン類の回収作業を行うには、都道府県知事の登録が必要。またはフロン類の回収作業をフロン類回収業者に委託。(回収・運搬・破壊に要する料金は機器の整備の発注者が支払う)
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機器の廃棄者 ユーザー、ビルオーナー等
●機器を廃棄する際は、フロン類をフロン回収業者に引き渡す。その際に、委託確認書を交付して、写しを保存。 ●引取証明書の保存 ●回収・運搬・破壊に要する料金の支払い ●解体工事元請業者が行う確認作業への協力
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コーエイ冷設の請け負いで行っていること
●回収、運搬に関する基準に従ってフロン類を回収、運搬 ●再利用する場合等を除き、フロン類をフロン類破壊業者に引渡し ●廃棄時に加え、整備時についても回収の記録を行い、都道府県知事に報告 ●機器の廃棄時にフロン類を引き取った際に、引渡証明書を交付し、写しを保存。
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フロン類破壊業者
●破壊に関する基準に従ってフロン類を破壊 ●破壊の記録を行い、経済産業大臣・環境大臣に報告
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なお、業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
フロン回収破壊法について、詳しくは環境省HPをご覧下さい。 |