「第一種フロン類回収業者」へ登録しています |
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第一種フロン類回収業者許可 許可登録済み行政庁 徳島県 第36101060030号 高知県 高知A第70号 兵庫県 兵庫 第281090019号 香川県 第371150035号 愛媛県 1-0183 |
第一種フロン回収業者とは |
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フロン回収・破壊法(2001年)で、廃棄される第一種特定製品に冷媒として使用されていたフロン類を回収する者を指します。 第一種フロン類回収業者として、フロン類を回収しようとする者は、各都道府県へ登録しなければなりません。また、第一種フロン類回収業者は、フロン類の引取りを求められたら、回収基準に従ってフロン類を回収しなければならないという引取義務、回収したフロン類をフロン類破壊業者に引き渡さなければならないという引渡義務、回収したフロン類の回収量等の記録、並びに回収量等の報告を行わなければならないという義務があります。 また、第一種特定製品を廃棄する際に、廃棄者自らそのフロン類の回収を行う場合にも第一種フロン類回収業者としての登録が必要と定められています。 |
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